小顔矯正で摘発の対象となることは

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小顔矯正で摘発の対象となることは

今でこそ人気になっている小顔矯正サロンですが、かつて、摘発されたことがあります。
それは、小顔矯正サロンが謳う広告宣伝の表現に問題があったからです。

どのような表現を使うと摘発されちゃうの?

小顔矯正サロンの中には、小顔効果に医学的な根拠がないにも関わらず、1回施術を受けただけでも小顔になれる、骨格が矯正されて小顔になれると断定して広告宣伝していたところもありました。

確実に実現できることならいいのですが、そもそも根拠がないですし、必ず1回で小顔になれる、骨格が変えられるとは限りません。

それなのにこのような誇大広告をした場合は、摘発を受けることになります。
過去でもシンメトリーで誇大広告が摘発されたケースがありました。

次のような表現は、摘発の対象となるため注意しなければならないのです。

・1回で小顔になれる
・骨格が整って小顔になれる

消費者庁が摘発

小顔矯正サロンの誇大広告を問題視したのは、消費者庁です。

1回小顔矯正を受けただけでも小顔になれると宣伝してしまうと、お客様はすぐに小顔になれるのかと誤解してしまいますよね。

また、その小顔効果も持続するかのように謳っていたため、摘発したのです。
最終的には措置命令を出しています。

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