小顔矯正に根拠なし!?消費者庁が措置命令

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小顔矯正に根拠なし!?消費者庁が措置命令

小顔矯正サロンの中には、骨格に働きかけて小顔になれるとするところが多いですよね。
しかし小顔矯正は医療ではないため、医学的な根拠はありません。
そのため、宣伝文に気を付けなければ消費者庁から措置命令が出てしまうこともあるのです…。

消費者庁は小顔矯正サロンの宣伝文を問題視し、景品表示法に違反するとして、再発防止を求める措置命令を出しました。

消費者庁によると、措置命令を出された協会は、2011年10月頃からホームページ上で、小顔矯正の施術によって頭蓋骨のつなぎ目を詰めれば顔が小さくできると説明。

エラの骨や頬骨に力を加えて内側に入れこむ、持続性に優れた施術などと表示していました。

消費者庁が協会に対して表示を改めるよう指示

消費者庁は協会に対して、表示の根拠を示すように要請します。

施術の前後で顔の大きさが変わる計測データを提出します。
これに対して消費者庁は、マッサージで瞬間的に小顔になるというのは考えられるものの、骨が詰められる、持続するといった表示には合理的根拠はないとしました。

協会は東京と大阪にサロンがあり、2012年4月までの1年間の売上は約2億3000万円。
同協会は

「措置命令を厳粛に受け止め、指摘された表現を改めた。」と、措置を受け入れたことを明らかにしました。

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