小顔矯正サロンの誇大広告が消費者庁に指摘された話題

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小顔矯正サロンの誇大広告が消費者庁に指摘された話題

最近人気の小顔矯正サロンですが、以前、裏付けのないのに誇大広告をしたとして、全国9つの事業者が消費者庁から再発防止を命じられたことがあります。

頭蓋骨のゆがみを矯正することによって小顔効果が持続すると謳ったホームページの表示は、小顔効果を証明する根拠がなく、「景品表示法」に違反するとされたのです。

消費者庁によるとこれら9つの事業者は、ホームページの記載で、

「他店ではできないような形状記憶ができる小顔矯正」
「1回の施術でも顔の横幅が縮む」

などと誇大広告を行っていたとのことです。

上記のような小顔効果が本当に出れば問題ないですが、明確な裏付けはあるのか消費者庁が事業者に問い合わせてみたところ、根拠がなかったということです。

小顔矯正は特に女性の間でポピュラーになりつつあり、最近ではメンズモデルでも通っている人たちがいます。

そもそも小顔矯正はサロンによって施術方法が異なってきます。

小顔矯正とはこうやるもの、といった明確な定義もありません。

主なやり方としては、頭蓋骨を指圧したり引き上げたり顔の筋肉をマッサージしたりして、リンパの流れを改善する施術です。

ちなみにここで言う「頭蓋骨」というのは、頭の骨のみではなく、顔の骨全体のことを指しています。
具体的には骨格のサイズが変わる、フェースラインが上がる、むくみが改善されるなどの効果が期待できるとされています。

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