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広島県が小顔矯正サロンに措置命令!?
今でこそ人気になっている小顔矯正サロンですが、小顔矯正の宣伝表示を「不当な表示」
として、広島県が措置命令を出したこが以前ありました。
広島県の措置命令は、景品表示法改正によって、都道府県知事が措置命令を出せるようになって3件目の措置命令となります。
広島県知事が小顔矯正サービスに措置命令
措置命令の対象となったのは、小顔矯正など、美容に関する矯正の施術を行っていた株式会社元気ファクトリーです。
次のように、あたかも対象サービスが受けられることで、小顔になれるかのように示した表示を行っていたのです。
広島県は景品表示法に基づいて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出されます。
当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかったというのです。
問題となった表示
・ゆがみによって広がった頭蓋骨の幅を狭め、鼻筋を通して立体的な小顔にできる!
・頭蓋骨も小さくなって血行が改善し、ゆがみが同時に整うような施術をします
・瞬間的に小顔になれる
小顔矯正を売りにしてサービスを行っている小顔矯正サロンは、元気ファクトリーの他にもたくさんあります。
本当に小さくなる、施術に自信があると説明しているとのことです。